第5 卸売販売業に関する事項

1 卸売販売業の許可の申請

(新法第 34 条及び新施行規則第 153 条第1項関係)
卸売販売業の許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書(様式第 86)に記載する事項として、相談時及び緊急時の連絡先を追加することとしたこと。

2 変更の届出

(新法第 38 条第2項及び新施行規則第 159 条の 22 関係)
卸売販売業者は、次の①から⑦までに掲げる事項を変更したときは、30 日以内に、所定の届書(新施行規則様式第6)を、その営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならないこと。
① 卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
② 営業所の名称
③ 営業所の構造設備の主要部分
④ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
⑤ 営業所管理者の氏名又は住所
⑥ 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
⑦ 当該営業所において併せ行う卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

3 遵守事項

(新法第 36 条の2第1項関係)
新法第 36 条の2第1項に基づき、卸売販売業者が遵守すべき事項として新た
に、次の(1)及び(2)の事項を定めたこと(新施行規則第 158 条の2関係)。
(1)卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品及び一般用医薬品以
外の医薬品を販売・授与してはならないこと。
(2)卸売販売業者は、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売・
授与してはならないこと。

もくじ

第1 医薬品の分類について 第2 薬局に関する事項 第3 店舗販売業に関する事項 第4 配置販売業に関する事項 第5 卸売販売業に関する事項 第6 医薬品等の製造販売業者に関する事項 第7 薬局開設等の許可台帳の記載事項 第8 経過措置 第9 平成 21 年改正省令関係

更新日:2014年7月23日