第7 薬局開設等の許可台帳の記載事項

(新施行規則第7条、第 142 条、第 149 条及び第 155 条関係)

1 薬局に関する事項

新施行令第 48 条に規定する薬局の開設の許可に関する台帳に記載する事項は、次の①から⑫までのとおりとすること。
なお、一つの薬局が複数のホームページを開設している場合は、それらの全ての主たるホームページアドレスを台帳に記載する必要があること。ただし、それら全てのホームページへのリンクをまとめたホームページを開設している場合は、そのホームページアドレスを記載することで差し支えないこと。
また、都道府県知事等は、ホームページを閲覧するために必要なパスワードがある場合は、当該パスワード等についても併せて許可台帳に記載するよう努めること。
① 許可番号及び許可年月日
② 薬局開設者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)
③ 薬局の名称及び所在地
④ 通常の営業日及び営業時間
⑤ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
⑥ 薬局の管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
⑦ 薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
⑧ 一日平均取扱処方箋数
⑨ 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
⑩ 当該薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類
⑪ 当該薬局において販売・授与する医薬品の薬局医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の区分
⑫ 当該薬局において特定販売を行うときは、第2の1の(2)の⑫のイの(ア)から(カ)までに掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。)

2 店舗販売業に関する事項

新施行令第 48 条に規定する店舗販売業の許可に関する台帳に記載する事項は、次の①から⑩までのとおりとすること。
なお、一つの店舗が複数のホームページを開設している場合は、それらの全ての主たるホームページアドレスを台帳に記載する必要があること。ただし、それら全てのホームページへのリンクをまとめたホームページを開設している場合は、そのホームページアドレスを記載することで差し支えないこと。
また、都道府県知事等は、ホームページを閲覧するために必要なパスワードがある場合は、当該パスワード等についても併せて許可台帳に記載するよう努めること。
① 許可番号及び許可年月日
② 店舗販売業者の氏名及び住所
③ 店舗の名称及び所在地
④ 通常の営業日及び営業時間
⑤ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
⑥ 店舗管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
⑦ 店舗管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
⑧ 当該店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類
⑨ 当該店舗において販売・授与する医薬品の要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の区分
⑩ 当該店舗において特定販売を行うときは、第3の1の(2)の⑩の(ア)から(カ)までに掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。)

3 配置販売業に関する事項

新施行令第 48 条に規定する配置販売業の許可に関する台帳に記載する事項は、次の①から⑧までのとおりとすること。
① 許可番号及び許可年月日
② 配置販売業者の氏名及び住所
③ 通常の営業日及び営業時間
④ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
⑤ 区域管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
⑥ 区域管理者以外に当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
⑦ 当該区域において配置販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類
⑧ 当該区域において販売・授与する医薬品の第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の区分

4 卸売販売業に関する事項

新施行令第 48 条に規定する卸売販売業の許可に関する台帳に記載する事項は、次の①から⑦までのとおりとすること。
① 許可番号及び許可年月日
② 卸売販売業者の氏名及び住所
③ 営業所の名称及び所在地
④ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
⑤ 営業所管理者の氏名及び住所
⑥ 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
⑦ 当該営業所において卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類

5 許可台帳の取扱いに関する経過措置

(1)都道府県知事等は、改正省令の施行後改正省令の施行の際現に旧法第4条第1項の薬局の開設許可又は旧法第 26 条第1項の店舗販売業の許可を受けている者(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に係る当該許可についての最初の更新をするまでの間、新施行規則第7条(新施行規則第 142 条において準用する場合を含む。以下この(1)において同じ。)に規定する台帳に、当該者に係る新施行規則第7条第5号、第 11 号及び第 12 号に掲げる事項(特定販売を行う際に使用する通信手段及び主たるホームページアドレスを除く。)を記載することを要しないこと(改正省令附則第5条第1項関係)。

(2)都道府県知事は、改正省令の施行後改正省令の施行の際現に旧法第 30 条第1項の配置販売業の許可又は旧法第 34 条第1項の卸売販売業の許可を受けている者(改正省令附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に係る当該許可についての最初の更新をするまでの間、新施行規則第 149 条又は第 155 条において準用する新施行規則第7条に規定する台帳に、当該者に係る同条第5号及び第11 号に掲げる事項を記載することを要しないこと(改正省令附則第5条第2項関係)。

もくじ

第1 医薬品の分類について 第2 薬局に関する事項 第3 店舗販売業に関する事項 第4 配置販売業に関する事項 第5 卸売販売業に関する事項 第6 医薬品等の製造販売業者に関する事項 第7 薬局開設等の許可台帳の記載事項 第8 経過措置 第9 平成 21 年改正省令関係

更新日:2014年7月23日