第9 平成 21 年改正省令関係

旧薬種商及び薬事法の一部を改正する法律附則第 11 条第1項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたもの(既存配置販売業者)について、新施行規則の規定についての所要の読替え規定を設けたほか、所要の改正を行ったこと。

もくじ

第1 医薬品の分類について 第2 薬局に関する事項 第3 店舗販売業に関する事項 第4 配置販売業に関する事項 第5 卸売販売業に関する事項 第6 医薬品等の製造販売業者に関する事項 第7 薬局開設等の許可台帳の記載事項 第8 経過措置 第9 平成 21 年改正省令関係

更新日:2014年7月23日