薬局で、調剤のために覚せい剤原料(下記に示す)を使用する場合は、「覚せい剤原料取扱者」の指定を受ける必要はありません。
しかし、医薬品以外の覚せい剤原料や調剤以外の目的(薬局製剤の製造、販売等)で医薬品である覚せい剤原料を取り扱う場合には、「覚せい剤原料取扱者」の指定を受けなければなりません。

覚せい剤原料の例
法律上の規定名別名濃度制限規定条項対象商品
1-フェニル-2-アミノプロパノール-1
その塩類及びこれらのいずれかを含有するもの
エフェドリン
プソイドエフェドリン
10%以下を覚せい剤原料から除く覚せい剤取締法
別表 第1号
エフェドリン塩酸塩
1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1
その塩類及びこれらのいずれかを含有するもの
メチルエフェドリン覚せい剤取締法
別表 第3号
なし
N-α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミン
その塩類及びこれらのいずれかを含有するもの
セレギリン覚せい剤原料を指定する政令
第1号
セレギリン塩酸塩錠(2.5mg)
エフピーOD錠2.5
エリトロ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール
その塩及びこれらのいずれかを含有するもの
ノルエフェドリン
フェニルプロパノールアミン
50%以下を覚せい剤原料から除く覚せい剤原料を指定する政令
第2号
なし

覚せい剤原料の譲渡・譲受

覚せい剤原料は、指定を受けている業者からでなければ、譲り受けることができません。
譲り受けるときは、指定を受けた業者に「覚せい剤原料譲受証」を交付し、相手方から「覚せい剤原料譲渡証」の交付を受けて下さい。
また、覚せい剤原料の譲渡は、医師等の処方せんに基づき調剤し交付する場合以外には、譲り渡すことはできません。
したがって、一度譲り受けた覚せい剤原料は、返品、交換、貸借することはできません(同一開設者が開設する薬局間にあっても同様です)。

覚せい剤原料の保管、廃棄、事故

保管

薬局内の鍵のかかる保管庫(容易に破られない材質のもの)に他の物と区別して保管して下さい。

廃棄

古くなった場合や使用しなくなった覚せい剤原料を廃棄する場合、事前に所轄の保健所に届け出た後、覚せい剤監視員の立会いの下で廃棄しなければなりません。

事故

保管していた覚せい剤原料が喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となった場合には、すみやかに、品名、数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を所轄の保健所に届け出なければなりません。