毒薬・劇薬の表示
毒薬または劇薬に指定された医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次のように表示が記載されていなければなりません。
毒薬:黒地に白枠・白地で品名、「毒」の文字
劇薬:白地に赤枠・赤字で品名。「劇」の文字
この表示のない毒薬・劇薬は、販売・授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはいけません。
毒薬・劇薬の開封販売
薬局、管理者が薬剤師である店舗販売業者および卸売販売業者以外は、法の規定により施された封を開いて販売・授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはなりません。
毒薬・劇薬の保管
毒薬は、調剤室内に他のものと区別して、鍵のかかる専用の保管庫に保管しなければなりません。
劇薬は、他のものと区別して貯蔵、陳列しなければなりません。
毒薬・劇薬の譲渡手続き
毒薬や劇薬を販売・授与するときは、譲受人から、品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日、譲受人の氏名、職業、住所が記載され、譲受人の署名又は記名・押印のある文書の交付を受けなければなりません。ただし、処方箋による調剤の場合には必要ありません。また、薬剤師、薬局開設者等の同業者、医師、歯科医師、獣医師または医療機関、飼育動物診療施設の開設者に対して、その身分に関する公務所(保健所、衛生行政官署等)の証明の提示があれば、必要ありません。この文書は譲渡の日から2年間保存しなければなりません。
毒薬・劇薬の交付の制限
毒薬または劇薬は14才未満の者、取扱いに不安があると認められる者には、交付してはなりません。販売に当たっては、購入量、購入頻度、購入者の言動、態度等に注意して、取扱いに不安のないことを充分に確認しなくてはなりません。
(表示)
第44条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
3 前2項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(開封販売等の制限)
第45条 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第58条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(貯蔵及び陳列)
第48条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
(譲渡手続)
第46条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第3項及び第4項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
2 薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対して、その身分に関する公務所の証明書の提示を受けて毒薬又は劇薬を販売し、又は授与するときは、前項の規定を適用しない。これらの者であつて常時取引関係を有するものに販売し、又は授与するときも、同様とする。
3 第1項の薬局開設者等は、同項の規定による文書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該薬局開設者等は、当該文書の交付を受けたものとみなす。
4 第1項の文書及び前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた薬局開設者等において、当該毒薬又は劇薬の譲渡の日から2年間、保存しなければならない。
(交付の制限)
第47条 毒薬又は劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。