毒薬・劇薬の表示

毒薬または劇薬に指定された医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次のように表示が記載されていなければなりません。

毒薬:黒地に白枠・白地で品名、「毒」の文字
劇薬:白地に赤枠・赤字で品名。「劇」の文字

この表示のない毒薬・劇薬は、販売・授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはいけません。

毒薬・劇薬の開封販売

薬局、管理者が薬剤師である店舗販売業者および卸売販売業者以外は、法の規定により施された封を開いて販売・授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはなりません。

毒薬・劇薬の保管

毒薬は、調剤室内に他のものと区別して、鍵のかかる専用の保管庫に保管しなければなりません。
劇薬は、他のものと区別して貯蔵、陳列しなければなりません。

毒薬・劇薬の譲渡手続き

毒薬や劇薬を販売・授与するときは、譲受人から、品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日、譲受人の氏名、職業、住所が記載され、譲受人の署名又は記名・押印のある文書の交付を受けなければなりません。ただし、処方箋による調剤の場合には必要ありません。また、薬剤師、薬局開設者等の同業者、医師、歯科医師、獣医師または医療機関、飼育動物診療施設の開設者に対して、その身分に関する公務所(保健所、衛生行政官署等)の証明の提示があれば、必要ありません。この文書は譲渡の日から2年間保存しなければなりません。

毒薬・劇薬の交付の制限

毒薬または劇薬は14才未満の者、取扱いに不安があると認められる者には、交付してはなりません。販売に当たっては、購入量、購入頻度、購入者の言動、態度等に注意して、取扱いに不安のないことを充分に確認しなくてはなりません。